1956-06-01 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第53号
先ほどもばっさりやってしまえという意見があったというが、これは山県内務大臣の子分だろう。それは明治二十三年くらいの人です。そういう気持であなた方はこういう法案を作られたのでは、私が冒頭に申し上げましたように、国民の側から見ればまことに迷惑だ。なぜわれわれは自分で行こうというのにいじめられるのであろうか、こういうことになってきます。
先ほどもばっさりやってしまえという意見があったというが、これは山県内務大臣の子分だろう。それは明治二十三年くらいの人です。そういう気持であなた方はこういう法案を作られたのでは、私が冒頭に申し上げましたように、国民の側から見ればまことに迷惑だ。なぜわれわれは自分で行こうというのにいじめられるのであろうか、こういうことになってきます。
又その案文を作つてもらいまする法制局の職員の諸君にもその節言つたのでありますが、それは非常に多少アカデミツクなような表現になるわけでありますが、先ほど申上げましたように、日本の地方制度というものは御承知のようにドイツ人のアルバート・モツセが日本に参りまして、山県内務大臣のときにドイツから来て、ドイツ人がプロシヤの制度に則つて作つたのが日本の地方制度の始まりであり、大体において明治憲法の存続期間はそれとの
言うまでもなく、日本の地方自治制というものは、山県内務大臣の当時にプロシヤ人でありまするアルバート・モツセが日本に参りまして、これが書き上げたものから始まつておるものでありまするので、最初からのドイツ的な、プロシヤ的な伝統は、脈々として日本の地方行政を今なお支配し続けておるのであります。